森守の会則

(名称)
第1条 本会の名称を『森守』(もりもり)とする。

(事務所)
第2条 本会の事務所を、杵築市大片平174に置く。

(入会資格)
第3条 会の目的に賛同して別途定める入会申込書および会費を添えて入会の申し込みをし代表が入会を認めたものに限る。 代表は特段の事情がない限り入会を認めなければならない。

 2 入会申込書は森守のWebサイトにある「森守会員募集ページの申込フォームで代用することができる。 
     (https://morimori.lucky-project.org/recruit/)

(目的)
第4条 本会は、地域共同による活動で森林・山村の多面的機能発揮のために健全な森を再生させ、自然災害を起しにくくし、山・川・海の生態系を豊かにするとともに、活動を通じて地域の活性化を図る事を目的する。

(会員)
第5条 会員は正会員・一般会員・家族会員の3種とする。
(1) 正会員は本会の運営に責任を持ち会運営に必要な業務を分担して担う
(2) 一般会員は本会の各種行事に参加することができ、運営業務を免れることができる
(3) 家族会員は正会員もしくは一般会員と生計を一にする同居家族であり会費を除き一般会員と同等である

(役員)
第6条 本会運営のために、次の役員を置く。役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
  代 表 1名  会 計 1名  監 事 1名

 2 役員は正会員でなければならない。各役員の職務は次のとおりとする。
   代表は、本会を代表して会を統括し、会議を招集し議長を決める。
   会計は、本会の会計を行う。
   監事は、本会の会計を監査する。

(総会)
第7条 総会は、代表が招集し年1回開催し、本会の運営に関する重要な事項を審議し議決する。

 2 臨時総会は、次の(1)または(2)の場合に開催する。
  (1) 役員が必要と認めたとき。
  (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(議決)
第8条 総会は、正会員の過半数の出席で成立し、議長を除く出席者の過半数の承認で議決される。
    可否同数のときは議長が決する。
    ただし、会則の改正については第11条に従う。
    委任状をもって出席とすることができる。
    一般会員および家族会員は議決権を持たない。

(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会費)
第10条 年会費は次のとおりとし、入会金はなしとする。
  (1) 正会員  3,000円
  (2) 一般会員 1,500円
  (3) 家族会員 1,000円

2 新規入会者が納める会費は入会した日の属する年度の年会費とし月割にはしない。
  ただし、1月~3月に入会する者にはその年度の年会費を免除する。

3 年度途中退会者には年会費の返還をしない。

4 会員は年度末までに翌年度の会費を納入しなければならない。会費が納入されない間は会員資格を一時停止するものとする。

(改正)
第11条 この会則は、総会において、出席した正会員の3分の2以上の承認があれば改正できる。

(設立年月日)
第12条 本会の成立は、2021年3月7日とする。

                 付則

 1 この会則は、本会の成立の日から施行する。
 2 設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    代 表  木村 美津樹
    会 計  西田 由香
    監 事  陶山 泰
 3 設立当初の役員の任期は第6条の規定にかかわらず設立の日から2022年3月31日までとする。
 4 設立当初の会計年度は第9条の規定にかかわらず設立の日から2021年3月31日までとする。
 5 設立当初の会計年度は期間が1か月に満たないため年会費は第10条の規定にかかわらず0円とする。

  2021年03月07日 制定
  2025年06月05日 改訂